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	<title>栄養機能食品 &#8211; スパイアソリューション株式会社｜リピートEC®｜デジタルマーケティング支援｜福岡</title>
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	<description>D2Cマーケティングの実績を活かし、EC通販企業はもちろん、BtoBのLTV向上・サブスク化も支援します。無料相談受付中</description>
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	<title>栄養機能食品 &#8211; スパイアソリューション株式会社｜リピートEC®｜デジタルマーケティング支援｜福岡</title>
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		<title>ネット販売資格は確認した？販売開始はちょっと待って！「食品販売」「健康食品」「酒類」の資格完全版！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[spiresolution]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 06:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[販売方法]]></category>
		<category><![CDATA[トクホ]]></category>
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		<category><![CDATA[健康食品]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2025/08/catch176_netshop-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今すぐにでもネット販売を始めたいと思っている人もいるのではないでしょうか？サイトを作り、商品を発注し、発送の準備も万全、あとはショップの宣伝とサイトの公開をするだけ…でも、そのネットショップを公開するの、少しだけ待って！ [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2025/08/catch176_netshop-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>
<p>今すぐにでもネット販売を始めたいと思っている人もいるのではないでしょうか？<br />サイトを作り、商品を発注し、発送の準備も万全、あとはショップの宣伝とサイトの公開をするだけ…<br /><strong>でも、そのネットショップを公開するの、少しだけ待って！</strong></p>
<p>ネット販売に必要な資格や免許について確認しましたか？<br />販売するにあたり、細かな法律があることを知っていますか？<br />届け出は提出済みですか？</p>
<p>「わかっている！大丈夫！」と確認し理解した人もしていない人も、自社のネット販売が正しい「法」をクリアし「資格・申請（届け出）・許可・免許」を得て「申請場所」へ提出しているのかを確認しましょう。</p>
<h1>ネット販売に必要な資格や申請（届け出）は？</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1582" src="https://spire.info/main/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280.jpg" alt="" width="1280" height="847" srcset="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280.jpg 1280w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280-300x199.jpg 300w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280-1024x678.jpg 1024w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280-768x508.jpg 768w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/microscope-275984_1280-770x510.jpg 770w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /><br />実は『ネットショップを開くだけ』であれば、特別に必要な資格はないのです。<br />しかし、店頭販売においてもネット販売をするにおいても取り扱う商品や業種によっては資格や申請の届け出が必要になります。</p>
<p><strong>また「食品販売」「健康食品」「酒類」においては、ネット販売をするにあたり「法」について理解し「資格・申請（届け出）・許可・免許」が必要となります。</strong></p>

<h1>「食品販売」「健康食品」「酒類」を販売するために必要な「資格や申請（届け出）」は？</h1>
<p>それでは、実際に販売するために必要な資格や申請はどのようになっているのでしょうか？</p>
<p>今回は「食品販売」「健康食品」「酒類」において必要な基本事項「法律」「資格・申請（届け出）・許可・免許」「申請場所」について、以下にまとめました。</p>
<h2>食品</h2>
<div class="ns-box-square" style="border-style: solid; border-color: #aaaaaa; background-color: #fafafa;">
<p><strong>法律：</strong>食品衛生法 <br /><strong>資格・申請（届け出）・許可・免許：</strong>食品衛生責任者の資格・食品衛生法に基づく営業許可<br /><strong>申請場所：</strong>食品衛生協会・所轄の保健所</p>
</div>
<p><strong>食品の販売は「食品衛生法」で守られています。</strong><br />「食品衛生法」「食品衛生責任者」においては、食品メーカーが加工して販売している食品については、販売時の許可は特段必要がないものとされています。<br />しかし、弁当やパン、菓子などについては「製造」や「加工」したものを販売していますので<strong>「製造」や「加工」の業務許可が必要となります。</strong></p>
<p>具体的に説明をすると、酪農農家で作物である野菜やフルーツを販売することに許可は必要ありませんが、酪農農家で野菜を使ったサラダ、フルーツを加工したゼリーやジャム、牛乳やアイスクリームである場合は「製造」や「加工」をしている位置づけになります。<br />そのためサラダやゼリーやジャム、牛乳、アイスクリームの販売は許可が必要となります。</p>
<p>「許可が必要か？」の判断が難しいと感じた場合は、保健所に確認をしましょう。</p>
<h1>健康食品</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1584" src="https://spire.info/main/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280.jpg" alt="" width="1280" height="851" srcset="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280.jpg 1280w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280-300x199.jpg 300w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280-1024x681.jpg 1024w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280-768x511.jpg 768w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280-360x240.jpg 360w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/water-5501652_1280-770x512.jpg 770w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<div class="ns-box-square" style="border-style: solid; border-color: #aaaaaa; background-color: #fafafa;">
<p><strong>法律：</strong>食品衛生法・医薬品医療機器等法・薬機法<br /><strong>資格・申請（届け出）・許可・免許：</strong>医薬品医療機器等法に基づく許可<br /><strong>申請場所：</strong>所轄の保健所・各都道府県の薬務課</p>
<p>※健康食品は細かく販売される商品の種類により法律、資格、申請（届け出）許可、届け出書が異なります。</p>
</div>
<p><strong>健康食品として販売するにはまず「健康食品」であるのか「医薬品」であるのかを明確にします。</strong></p>
<p>「医薬品」ではない健康食品の場合は、食品になるため「食品衛生法」が必要になります。そのため、他の許可に関しては特段必要ないとされています。</p>
<p><strong>しかし「食品」としての位置づけの健康食品の場合は「効果や効能が医薬で認められた商品ではない」という位置づけの販売商品になります。</strong></p>
<p><strong>一方、「医薬品」として販売される健康食品の場合は「医薬品医療機器等法」「薬機法」に基づく必要があります。</strong><br /><strong>「医薬品」として販売される健康食品に関しては、医薬品医療機器など法に基づく許可が必要です。</strong></p>
<p>実際に具体的な「医薬品」として販売されている「健康食品」をあげるとすれば「特定保健用食品（トクホ）」という言葉を聞いたことがありませんか？</p>
<p>「特定保健用食品」はCMの決まり文句でもよく耳にする「国の審査を受けて、内閣総理大臣が許可した食品」のことを指します。<br /><strong>「特定保健用食品」は「身体の生理機能を調整する働きについて、効果のある食品＝保健機能食品」というものです。</strong></p>
<p><br /><span style="color: #ff0000;"><strong>「特定保健用食品（トクホ）」の商品は製造事業者が消費者庁長官の許可をもらった上で、内閣総理大臣が許可した食品であるという証明の「健康表示」が可能となります。</strong></span><br />「健康表示」が可能となった商品であれば「医薬品」として認められる健康食品になるため、効果や効能などにおいても購入者の信頼が大変強い商品となりますよね。</p>
<p>この「特定保健用食品（トクホ）」の他に「医薬品」として販売されている「健康食品」は、</p>
<p><strong>栄養成分機能表示ができる「栄養機能食品」</strong></p>
<p><strong>企業の責任で機能性を表示ができる「機能性表示食品」</strong></p>
<p>といったものがあります。</p>
<div class="ns-box-square" style="border-style: solid; border-color: #aaaaaa; background-color: #fafafa;">
<ul>
<li><strong>特定保健用食品（トクホ）：</strong>国の審査が必要・健康表示が可能</li>
<li><strong>栄養機能食品：</strong>個別の審査はないが、規格基準に適合する必要がある・栄養成分機能表示が可能</li>
<li><strong>機能性表示食品：</strong>企業側が科学的根拠を提出する必要がある、消費者庁に届け出を提出・企業の責任で機能性を表示が可能</li>
</ul>
</div>
<p><strong>この3つのことを合わせて「保健機能食品」といいます。</strong><br />「保健機能食品」は一定の要件を満たした場合にのみ、商品に各表示が可能となります。</p>
<h1>酒類</h1>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1586" src="https://spire.info/main/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280.jpg" alt="" width="1280" height="851" srcset="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280.jpg 1280w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280-300x199.jpg 300w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280-1024x681.jpg 1024w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280-768x511.jpg 768w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280-360x240.jpg 360w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/beer-2439237_1280-770x512.jpg 770w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<div class="ns-box-square" style="border-style: solid; border-color: #aaaaaa; background-color: #fafafa;">
<p><strong>法律：</strong>酒税法<br /><strong>資格・申請（届け出）・許可・免許：</strong>酒類販売管理者の選任・届出、酒類販売責任者の選任・届出、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許<br /><strong>申請場所：</strong>所轄の税務署</p>
</div>
<p><strong>アルコール度数1%以上の酒類の販売には免許が必要となります。</strong><br />そのため食品で販売予定がある人は「調味料のみりん」は酒類の対象となりますので注意してください。</p>
<p>酒類販売の免許の種類には「一般酒類小売業免許」がありますが、「一般酒類小売業免許」を取得した場合、酒類の制限がなく販売することが可能です。<br />また、ネットショップにおいても同じ都道府県内であれば酒類の販売が可能となります。</p>
<p>ネットショップでの酒類の場合は「通信販売酒類小売業免許」という免許の取得でも問題はありませんが、「通信販売酒類小売業免許」の場合、販売する場所や販売できるお酒に制限があります。</p>
<p><strong>酒類販売の免許に関しては「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類となっていますが、酒類の卸売りの場合をする場合は「全酒類卸売業免許」「輸出卸売業免許」「輸入卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「ビール卸売業免許」など、多数の免許の取得やお酒の種類や内容に合った免許の取得が必要となります。</strong></p>
<p>その他、酒類の販売は大変厳しく、酒類をネット販売する場合にも「実際お酒を店舗で販売している必要」があります。<br />さらに、酒類販売では酒類販売管理者、酒類販売責任者の選任と届出が必要です。</p>
<p>酒類の販売は「税」が関係しているため大変複雑です。<br />販売を考えている場合は所轄の税務署に一度相談することをオススメします。</p>
<p>なお、アルコール度数が1%未満であれば酒類には分類されないため、酒類に関する許可の必要がありません。<br />その他、酒類に入らないものとしては、菓子のウィスキーボンボン、ブランデーケーキなどのケーキ類やノンアルコールビールなどのノンアルコール商品です。</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-1580" src="https://spire.info/main/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280.png" alt="" width="1280" height="1280" srcset="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280.png 1280w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-300x300.png 300w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-1024x1024.png 1024w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-150x150.png 150w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-768x768.png 768w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-578x578.png 578w, https://spire.info/main/wp-content/uploads/2021/06/exam-2428208_1280-100x100.png 100w" sizes="auto, (max-width: 1280px) 100vw, 1280px" /></p>
<p>「食品販売」「健康食品」「酒類」に関する「法律」</p>
<p>「資格・申請（届け出）・許可・免許」</p>
<p>「申請場所」</p>
<p>の必要性について、理解はできましたか？</p>
<p>中には免許が必要なものもありましたね。</p>
<p>今回ご紹介した内容の一部には、各自治体で提示されている条件によって内容が異なる場合もあります。</p>
<p>申請前に今一度、各自治体に確認もオススメします。</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>機能性表示食品とは？栄養機能食品との違いについても</title>
		<link>https://spire.info/functional-display-food/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[spiresolution]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[単品リピート通販]]></category>
		<category><![CDATA[栄養機能食品]]></category>
		<category><![CDATA[機能性表示食品]]></category>
		<category><![CDATA[消費者庁]]></category>
		<category><![CDATA[食品表示法]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img src="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2025/08/catch161_functional-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>単品リピート通販における「機能性表示食品」とは 機能性表示食品はメディアなどでよく耳にする特定機能性食品や栄養機能食品とは異なる、新しいタイプの制度となります。 この制度の特徴としては関連省庁などの機関からの承認を必要と [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://spire.info/main/wp-content/uploads/2025/08/catch161_functional-1024x538.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p><h2>単品リピート通販における「機能性表示食品」とは</h2>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-132 aligncenter" src="http://www.tsurugi.biz/tsurugi/wp-content/uploads/2018/04/f47166e49a3db2526b42817fe27909ea.jpg" alt="" width="500" height="449" /></p>
<p>機能性表示食品はメディアなどでよく耳にする特定機能性食品や栄養機能食品とは異なる、新しいタイプの制度となります。</p>
<p>この制度の特徴としては関連省庁などの機関からの承認を必要とせず、自社の責任において機能性を表示できる点。ダイエットに寄与したり美肌効果に期待が持てる、と言うような機能性がある成分を含めば、機能性食品である旨をパッケージにラベルや表示を印刷することが可能です。</p>
<p>特定機能性食品は個別に審査を受け、栄養機能食品は一定の企画に準拠する必要がありますが、機能性表示食品はそのような必要はなく、事前の届け出をする手続きとなっています。このために比較的には簡易かつ負担も少なく利用できる制度と言えるでしょう。届出制ですから不備なく申請することが出来れば、機能性表示を利用可能となります。</p>
<p>ただし安全性評価などの一定の調査は、事前に事業者が行うことが必要です。やはり完全に任意にすると問題が生じかねないとの判断でしょう。他に健康被害が発生した際の対応などの仕組みを整える必要もあります。</p>
<p>管轄は消費者庁で根拠法は食品表示法です。個別の法律ではなく食品表示法の一部を改正・増設する形で新設された制度となります。</p>
<p>参照：<a href="http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/">消費者庁ページ(食品表示法など)</a></p>
<h2>なぜ機能性表示食品という制度（カテゴリー）が出来たのか</h2>
<p>機能性表示食品が誕生した理由としては事業者の付加価値の創造をサポートすると共に、消費者の商品選びを助ける点も挙げられるでしょう。多くの企業が広告や商品パッケージを使って有耶無耶な健康効果を謳っている状況では、折角の良い製品も過剰宣伝の競争で埋もれてしまいかねません。</p>
<p>このような混沌としたマーケットでは、消費者の方も何を頼りに商品を選べば良いのかわからなくなってしまいます。</p>
<p>一応のところでは虚偽記載や詐欺的な広告は法律で取り締まっており、更に薬事法などでも表現の幅に制限を掛けているのですが、これだけでは充分とは言えません。法律に反しない限りで好き勝手な効果・効能を過剰アピールする事業者も多いのが現象です。</p>
<p>そこで行政権で更に縛りを掛けるのではなく、事業者の方が自ら積極的に信頼性ある製品開発を行える仕組みが考え出されました。これが特定機能性食品などの制度となります。</p>
<p>参照：<a href="http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1443.pdf">「機能性表示食品」制度が はじまります！ &#8211; 消費者庁</a></p>
<p>しかし特定機能性食品は個別審査が必要な許可制をとっており、事業者の方もこれを利用するのは簡単ではありません。もちろん許可を受けられれば高い信頼性をアピール可能ですが、不許可となるリスクやコスト負担の大きさを懸念して、制度の利用を避ける事業者も少なくないようです。</p>
<p>つまり特定機能性食品の審査は、現状のマーケットには相応しいものとは考えにくいと言えます。現在はリーズナブルな製品を提供するためにコストカット競争が激しいですから、この審査を通るために過大な開発費を掛けてしまうと言うのは、必ずしも良い選択肢とは考えられないわけです。</p>
<p>このような風潮の中で負担が軽い解決策として登場したのが、栄養機能食品と呼ばれるカテゴリーとなります。これは個別審査ではなく、あくまでも一定の基準を満たせば機能性の表示を行えると言う制度です。こちらも許可制ではなくて届け出制を採用しています。</p>
<p>栄養機能食品の仕組みとして、まず行政機関の方がどのような成分を、どの程度まで含めば効果を得られる、と言うような基準を定めるのが特徴です。例えばビタミンCなら30mg以上を含むことで、皮膚や粘膜の健康維持に効果があると表記することで出来るわけです。特定機能性食品に比べてかなり使いやすくなっています。</p>
<p>ただし栄養機能食品の問題としては、行政側が用意している栄養成分以外は、健康増進効果があったとしても表記でいない点があげられるわけです。これを解決する形で登場したのが、機能性表示食品となります。</p>
<p>機能性表示食品とでは基準で定められていない栄養分でも、記載事項に関与成分として表記することが可能です。これによって法的な信頼性を持ちながらも、かなり自由度の高い製品開発が出来るようになりました。とは言っても何でも効果ありと謳えるのでは、事業者がお手盛りで好き勝手に効果・効能を捏造しかねません。これを防ぐために科学者委員会が設置されており、科学的根拠について評価すると言う仕組みが用意されています。</p>
<h2>健康食品の機能性表示食品、栄養機能食品に指定されている商品例</h2>
<p>機能性表示食品は現在では1,000件以上の届け出があり、その内容はオンラインのデータベースに登録されています。このためにどのような事業者が、何の栄養成分で届け出を行っているかを確認することが可能です。</p>
<p>参照：<a href="http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/foods_with_function_claims/">機能性表示食品制度届出データベース｜消費者庁</a></p>
<p>例えば届け出番号第一号となっているのは、ライオン株式会社の「ナイスリムエッセンス・ラクトフェリン」となっています。届け出年月日の他に、食品のカテゴリーや関与成分も明記。その他にもかなり詳細な部分まで表記がなされており、詳しく調べたい方には役立つはずです。ちなみに「ナイスリムエッセンス・ラクトフェリン」では、実食実績に基づいた評価によって安全性が確かめられていること、自社にて臨床試験を行ったことなどが掲載されています。</p>
<p>この掲載は自社の方で撤回することが可能で、実際に古い製品では撤回が行われた例が多数です。撤回理由は色々とありますが、関与成分の名称変更に基づくものなどが見当たります。ビフィズス菌の株の名前が変わったので、それにともなって古い製品が撤回されるようなパターンです。</p>
<p>栄養機能食品としても多彩な製品が登録されており、食品やサプリなど多彩なものがあります。一例としては小林製薬の「マルチビタミン・ミネラル・必須アミノ酸」と言うサプリメントが挙げられますが、これは多彩な栄養成分を含むために、多くの表記がなされている形です。ビタミンB1による肌や粘膜の健康増進やカルシウムによる歯や骨の形成の補助、赤血球の製造に必要な鉄を含むと言うことも表記されており、機能性の高さが感じられる内容となっています。</p>
<p>栄養機能食品は他にも沢山のものがありますが、ライオン株式会社の「ナイスリムエッセンス・ラクトフェリン」は、こちらの方にも届け出がなされいました。つまり機能性表示食品と栄養機能食品は、併せて表記することが出来るようになっており、両方を狙っての製品開発すると言う考え方も現実的に行われているわけです。上手に制度を使いこなすことで消費者からの信頼性を高めることが出来ると考えられます。</p>
<p>これらの制度は届出制とはなっていますが、流石に行政の方もアフターケアの仕組みは取り入れており、虚偽記載や違反を行った場合には対処がなされるので要注意です。届け出時に誤魔化したりしていても、後から違反や違法性が判明すれば、何らかの措置が取られることになります。</p>
<p>実際に機能性表示食品では行政による措置が行われたケースはあり、修正命令などが出されました。事例としてはそのような効果がないにもかかわらず、摂取するだけで痩せると表記した製品が「優良誤認」とされ、景品表示法違反として表示を取り除くように措置命令が出されています。これに関連して社告を出すなどして、誤認を取り除く措置を行うようにとの命令もなされました。このように事実と違いがあるような表記をしている際には、行政指導などの措置が行われることは、覚えておいたほうが良さそうです。</p>
<p>行政処分は表記に誤りがあるだけではなく、例えば関与成分が十分に含まれていなかったとか、ばらつきがあった場合などにも、是正命令が出されるおそれはあります。この点でしっかりとクオリティーの高い製品を製造・販売するためにOEMが利用されるケースもあるようです。</p>
<p>これは食品製造会社や製薬会社が、長年かけて培ってきた製造管理技術やノウハウを活かして、機能性表示食品や栄養機能食品の受注を行うと言うものとなります。これらの制度に特化した形で技術提供を行っている会社も多数です。自社で体制を整えるには大掛かりなコスト・時間が必要な場合は少なくなりません。設備を入れ替えたり工場を新設する場合などでは負担も多いくなるでしょう。そのような場合にはOEMは有益な手段と言えます。</p>
<p>こう言ったOEMを請け負っている企業の中には、機能性表示食品などの制度のガイドラインや関連法をしっかりと熟知している会社もあり、どのような方針で製品開発を行うのかのプランニングから、実際の製造管理までを総合して任せることが可能です。</p>
<p>ただしOEMを請け負った会社がトラブルを起こした事例もありますので、この点は注意が必要と言えます。どのようなパートナーを選ぶかの見極めが大切になると考えられるでしょう。</p>
<h2>「機能性表示食品」のまとめ</h2>
<p>機能性表示食品については、しっかりと届け出を行って機能性を表記できるようになると、消費者に対する信頼性は高まり、販売促進効果も得られるでしょう。コスト削減だけではなく付加価値の創造と言う点で成長戦略を考えられるのも、機能性表示食品のメリットと考えられます。</p>
<p>特定機能性食品と違い、機能性表示食品では許可マークは掲載することは出来ませんが、かわりにパッケージに「機能性表示食品」とプリントすることが可能です。トクホの取得が難関である場合には、機能性表示食品を考えてみると良いでしょう。</p>
<p>規制緩和を目指して登場した制度で、このカテゴリーの製品は今後の成長が期待されています。通販に関しての国内唯一の週刊専門誌「通販新聞」では機能性表示食品についての多彩な情報が取り扱われており、情報収集にはかなり便利です。機能性表示食品の魅力であったり、逆に今まで起こってきたトラブルや今後の展望なども掲載されているので、興味を持っている方は一度目を通しておいて損はありません。</p>
<p>機能性表示食品の他に特定機能性食品や栄養機能食品の方でも、消費者委員会は更に制度の基準を厳格にするように求める意見も見られ、今後の動きには目が離せません。法改正によって規制が強化されてしまうと、これからの参入計画や既に届け出を行った製品についても見直す必要も出てくると考えられます。<br />
何れにせよ健康食品やサプリメント業界では注目度が高いのが機能性表示食品です。関心がある方は、こまめに情報を集めておくと良いでしょう。</p>
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