整体院・整骨院・鍼灸院のLINE集客は、施策を選ぶ前に自院がどの法令の対象なのかを確定させるところから始まります。2025年2月18日に厚生労働省が「あはき・柔整広告ガイドライン」を策定し、施術所の広告とウェブサイトについての考え方が整理されたためです。
この指針は、国家資格者の施術所(整骨院・接骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ指圧)だけでなく、無資格で行う整体・カイロプラクティックについても項目を設けています。LINE公式アカウントの配信文面・アカウント名・リッチメニューの文言は、いずれもこの考え方の射程に入ります。
その前提を押さえたうえで、整体院のLINE運用で成果が出やすいのは新規獲得ではなく、予約のキャンセル対策と通院の継続フォローです。この記事では、規制の線引きと運用設計の両方を、着手できる順番で解説します。
この記事の要点(3行まとめ)
- 整骨院・鍼灸院(国家資格)と整体院(無資格)では適用される法令が違う。まず自院の業態を確定する
- 無資格の整体院は、指針上「腰痛」「肩こり」等の症状に対する施術の表現を広告・ウェブサイトに書くべきでないとされている。LINEの配信文面も同じ考え方で設計する
- 成果が出やすいのは新規集客より予約キャンセルの抑制と通院継続のフォロー。回数券を扱うなら費用・回数・リスクの表示が必要
この記事が向いている人 / 向いていない人
向いている人
- 整体院・整骨院・接骨院・鍼灸院を運営し、LINE公式アカウントを開設済み、または開設を検討している院長・販促担当
- 配信文面の表現でどこまで書けるのかが分からず、運用が止まっている人
- 回数券・自費メニューをLINEで案内したい人
向いていない人
- 病院・診療所(医療機関)の担当者(適用されるのは医療法と医療広告ガイドラインです。医療広告ガイドライン×LINEのNG表現集を参照してください)
- LINE公式アカウントをまだ開設していない人(先にLINE公式アカウントの作り方で開設と初期設定を済ませてください)
- 予約枠がすでに埋まっている1人施術の院(新規獲得より単価・回数設計の見直しが先です)
整体院のLINE集客は「新規」より「予約の取りこぼし」から埋める
整体院でLINEの効果が最も出やすいのは、新規の友だちを増やす場面ではなく、すでに来院した人が次に来なくなる地点です。
施術は1回で終わる商材ではありません。多くの院が「初期の集中期」と「その後のメンテナンス期」という通院計画を持っています。つまり売上の大半は、新規ではなく継続来院から生まれます。にもかかわらず、通院が途切れるきっかけは「予約を取り直すのが面倒」「次いつ行けばいいか忘れた」といった、施術の質と関係のない理由が占めます。

着手順は「規制の確認 → 予約 → フォロー → 紹介」
- 規制の確認:自院の業態を確定し、書ける表現の範囲を決める。ここを飛ばすと、作った文面を後から全部作り直すことになります
- 予約導線:LINEから予約・変更・キャンセルができる状態にする
- 通院フォロー:次回予約が入っていない人へのリマインドを設計する
- 紹介・口コミ:継続来院が安定してから着手する
新規獲得を先に置かない理由
新規を増やしても、予約と通院フォローの設計ができていなければ、同じ地点で離脱します。友だち集めの施策はLINEの友だちを増やす10施策にまとめていますが、整体院では2番目以降に着手する項目だと考えられます。
LINEの配信は「広告」に当たるのか|あはき・柔整広告ガイドラインの読み方
結論から言うと、LINE公式アカウントの一斉配信は「広告」として扱われる前提で設計するのが安全です。指針にLINEを名指しした記載はないため、これは判断材料からの整理になります。
指針が定める「広告」の3要件
厚生労働省の「あはき・柔整広告ガイドライン」(令和7年2月18日)は、広告に該当するかを次の3要件で判断するとしています。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| ①誘引性 | 利用者を施術所等に誘引する意図があること |
| ②特定性 | 施術者の氏名又は施術所等の名称が特定可能であること |
| ③認知性 | 一般人が認知できる状態にあること |
3つすべてを満たす場合に広告に該当します。LINE配信は①と②を通常満たすため、判断は③の認知性に集約されます。
認知性をめぐる2つの記載
指針には、方向の異なる2つの記載があります。
広告に当たらないとされる例(Ⅱ6(5))
> 個々の利用者からの申し出に応じて、その都度送付するパンフレットや電子メールは、…③の「認知性」を満たすものではなく、…広告とは見なされない
広告に当たるとされる例(Ⅵ1(1)イ)
> 公開範囲が限られている場合に関しても、…公開範囲に含まれる者が自ら当該書き込み等の情報を求めるものではない上、閲覧者が、当該書き込みについて何らかの反応を起こすことで、2次的、3次的に伝達されることから、…③の要件を満たす
前者は「個々の申し出に応じて、その都度送る」個別対応です。後者はSNSの書き込みについての記載で、公開範囲が限られていても認知性を満たすとしています。
LINE公式アカウントの一斉配信は、友だち登録という申し出はあるものの、個々の申し出に応じてその都度送るものではありません。またスクリーンショット等で二次的に伝わり得ます。この性質から、一斉配信は後者に近いと考えられます(この当てはめは指針に明記がないため、本記事の解釈です)。一方、1対1のチャットで個別の質問に答える対応は、前者の情報提供として整理できる余地があります。
広告に当たらなくても、他の法令は適用される
ここが実務上いちばん重要な点です。指針にはこう書かれています。
> 広告の定義に該当しない情報についても、広告関連法令等又はそれら法令に関連する広告の指針に抵触する場合は、広告関連法令等による行政処分や罰則の適用となる
広告関連法令として、医薬品医療機器等法(薬機法)、景品表示法、健康増進法などが挙げられています。「広告ではないから何を書いてもよい」にはなりません。この点は医療機関向けの医療広告ガイドライン×LINEのNG表現集と考え方が共通しています。
整骨院・鍼灸院・整体院で適用ルールが違う|自院がどれに当たるかを確認する
同じ「治療院」でも、国家資格の有無で適用される法令が変わります。ここを取り違えると、書ける表現の範囲を読み違えます。

3つの業態と適用ルール
| 業態 | 主な適用 | 広告可能な事項 |
|---|---|---|
| 整骨院・接骨院(柔道整復師) | 柔道整復師法 第24条 | 限定列挙。氏名・住所、施術所の名称・電話・所在地、施術日または施術時間、ほねつぎ(接骨)、届出をした旨、療養費支給申請ができる旨、予約施術、休日・夜間施術、出張施術、駐車設備 |
| 鍼灸院・あん摩マッサージ指圧(はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師) | あはき師法 第7条 | 限定列挙。上記に加え業務の種類、もみりようじ、やいと・えつ、小児鍼など |
| 整体院・カイロプラクティック(無資格) | 指針Ⅶ(自主的取組を促す位置づけ)+薬機法・景品表示法など | 限定列挙の対象外。ただし掲載すべきでない事項が示されている |
整骨院・鍼灸院は、列挙された事項以外は原則として広告できません。施術の効果に関する事項は列挙に含まれないため、広告には書けません。
無資格の整体院に適用されること
指針Ⅶは、無資格者の行為に関する広告について「関係団体等による自主的な取組を促すもの」と位置づけています。柔整師法・あはき師法の罰則が直接かかるわけではありません。
ただし、次の2点は押さえる必要があります。
- 薬機法・景品表示法は適用される。効果効能をうたう表現や、根拠のない優良表示は別の法令で問題になります
- 指針Ⅶ3(6)に、国家資格が必要な業を行っていると誤認させる表示は不適切と明記されています。「マッサージ」「整骨」「接骨」といった語をアカウント名やメニュー名に使うと、この論点に触れます
症状名の扱いに注意する
無資格の整体院について、指針Ⅶ3(6)には次の記載があります。
> 「腰痛」、「膝の痛み」等の痛み症状に対する施術、慢性の「肩こり・疲労」等の常態的な症状に対する施術の表現は、特定の疾患に対する施術或いは疾患の原因となる可能性を含んでいる症状に対する施術に当たる可能性が高いことから、広告及びウェブサイト等に表現すべきでないものである
つまり、「肩こりでお悩みの方へ」「腰痛のあなたに」という定番の訴求が、そのままでは使えない前提になっています。多くの整体院のLINE配信文面は、この前提で作られていません。
LINE配信で使えない表現と、言い換えの方向
指針は、掲載すべきでない表現をかなり具体的に列挙しています。LINEの配信文面・あいさつメッセージ・リッチメニューのラベルも同じ基準で見直してください。
指針が挙げるNG表現
| 分類 | 指針の例(原文) |
|---|---|
| 虚偽 | 「絶対安全な施術です。絶対に治る施術」「治ります、元気・健康にします、根本治療、自信があります、〇〇を解決します、○○に効きます、○○の治癒率○○%、理想の体重に」 |
| 虚偽(体験・効果) | 「○%の満足度」「改善率〇%以上」「〇%の人が効果を実感」「たった1 回で効果を実感」「顧客満足度No1」/加工・修正した施術前・施術後の写真等の掲載 |
| 虚偽(不安の喚起) | 「どこへ行っても治らなかった方、諦めないで当院へお越しください」「本当によくなりたいと思っている方、何とかしてみせます」 |
| 虚偽(技術の保証) | 「痛みのない骨盤矯正、痛くない独自の整体術で驚きの効果、安心安全・確かな技術」「からだにやさしい、穏やかな手技療法」「厚生労働省認可○○専門術」 |
| 比較優良 | 「日本一」「No.1」「最高」「口コミサイトで1位を獲得」「著名人も当施術所で施術を受けております」 |
| 品位を損ねる | 「保険適用でとってもお得に施術が受けられます!!」「今だけ駐車料金2時間無料キャンペーン」 |
言い換えの考え方
効果・改善・比較優位を語らずに来院価値を伝えるには、主語を「施術の結果」から「施術所の事実」へ移します。
| 避ける表現 | 置き換える方向 |
|---|---|
| 肩こりが根本改善します | 施術の内容と所要時間、通常必要とされる回数を事実として書く |
| どこへ行っても改善しなかった方へ | 予約可能な枠、施術時間、休日・夜間の対応可否を書く |
| 満足度98%・口コミ1位 | 施術者の資格(国家資格保有者のみ)、届出をした旨を書く |
| 今だけ半額キャンペーン | 費用の範囲、回数券の内容と契約条件を書く |
事実の提示に寄せると訴求力が落ちるように見えますが、予約の判断に必要な情報(枠・時間・費用・所要回数)は、実際には来院の決め手になる情報です。
体験談・ビフォーアフターの扱い
利用者が自発的に書いた体験談は、指針上「誘引性」を欠くため広告とは見なされません。ただし、院からの依頼に基づくものや、謝礼を渡している場合は誘引性を有すると判断されると明記されています。
LINEで「口コミを書いてくれた方に割引」といった設計をすると、この論点に触れます。また加工・修正した施術前後の写真は虚偽広告として扱うべきとされています。

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LINEで予約を受ける|キャンセルと予約の取りこぼしを減らす
整体院でLINEの投資対効果が最も高いのは、予約まわりの自動化です。電話に出られない時間帯の取りこぼしと、当日キャンセルの2つが直接的な損失だからです。
リッチメニューに置く4つの導線
- 予約する(予約システムまたは予約フォーム)
- 予約の変更・キャンセル
- 院の場所・営業時間
- よくある質問
リッチメニューは常時表示されるため、配信通数を消費せずに導線を維持できます。設計はLINEリッチメニューの完全ガイドを参照してください。
リマインド配信の設計
前日または当日朝のリマインドは、無断キャンセルの抑制に直結します。文面には施術効果を書かず、日時・所要時間・持ち物・キャンセル連絡の方法という事実だけを載せます。この構成なら表現上の論点も発生しません。
予約フォームで離脱させない
LINEから外部の予約フォームに飛ばす場合、入力項目が多いほど離脱します。設計の考え方はLINE予約フォームの離脱対策と予約キャンセルを防ぐ設計にまとめています。
[要一次情報] Lキテ支援先の整体院における、リマインド導入前後の当日キャンセル率・無断キャンセル率の変化について、実測データが提供され次第このセクションに追記します。
通院の継続をつくるフォロー配信の設計
通院が途切れるのは、施術に不満があったからではなく、次に来る理由とタイミングが手元に残っていないからであることが多いと考えられます。

初期集中期とメンテナンス期を分ける
多くの院は、来院間隔を短くする初期の期間と、間隔を空けて維持する期間を分けています。この2つは送るべき内容も頻度もまったく違います。
- 初期集中期:次回予約が入っていない場合のリマインドが中心。間隔が空くと計画が崩れるため、短い周期で連絡する
- メンテナンス期:前回来院からの経過日数を基準に、間隔を空けて連絡する。頻度が高いとブロックされます
一斉配信ではなく絞り込みで送る
全員に同じ内容を送ると、初期集中期の人には情報が足りず、メンテナンス期の人には多すぎます。来院履歴でタグを分け、対象を絞って送る設計にします。ステップ配信の組み方はLINEステップ配信の作り方で解説しています。
頻度を決めてから配信を始める
先に頻度の上限を決めないと、配信が増えてブロックされます。判断基準はLINEの配信頻度の決め方とLINEのブロック率を下げる7つの設計術にまとめています。
[要一次情報] 整体院での配信頻度別のブロック率、および休眠期間別の再来院率について、実測データが提供され次第このセクションに追記します。
回数券・自費メニューをLINEで案内するときに必要な表示
指針は、自費施術について費用・期間・回数・リスクの情報提供を求めています。回数券とプリペイドカードは名指しで言及されています。
> 回数券やプリペイドカード等を販売する場合には、その商品の内容や契約内容を利用者が正確に理解して購入できるよう表示すること
LINEで案内するときに載せる項目
- 施術の内容と、通常必要とされる費用(標準的な額が明確でない場合は最低金額から最高金額までの範囲)
- 標準的な施術期間と回数
- 主なリスク・副作用に関する事項
- 回数券の内容と契約条件(有効期限、返金の可否、譲渡の可否)
- 問い合わせ先
指針は、これらの情報を「リンクを貼った先のページへ掲載したり、利点・長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用することは控えること」としています。LINEの1通目に価格の安さだけを書き、条件は遷移先という構成は避けてください。
価格の強調は避ける
費用の安さの過度な強調は、指針で掲載すべきでない事項に挙げられています。回数券の案内は「いくら安いか」ではなく、「何回で、何を、いくらで」を明確にする方向で書きます。
口コミ・紹介をLINEで増やすときの注意点
紹介は整体院で最も強い集客経路ですが、設計の仕方によっては指針上の論点に触れます。

謝礼を伴う口コミ依頼は誘引性を持つ
利用者が自発的に書いた体験談は広告と見なされませんが、院からの依頼や謝礼がある場合は誘引性を有すると判断されます。「レビュー投稿で500円引き」といった設計は、投稿内容が広告として扱われる可能性を持ちます。
掲載する側の論点も残る
仮に自発的な口コミであっても、それを院のLINEやウェブサイトに転載した時点で、掲載内容についての判断は院に戻ります。効果に関する記述を含む口コミの転載は避けてください。
紹介は「割引」ではなく「予約枠」で設計する
金銭的インセンティブを避けつつ紹介を促すなら、紹介者に予約枠の優先案内を用意する、といった設計が考えられます。他業種の紹介導線の作り方は美容室のLINE集客完全ガイドも参考になりますが、表現の基準は本記事の水準に合わせてください。
よくある質問
Q1. LINE公式アカウントの配信は「広告」に当たりますか
指針にLINEを名指しした記載はありません。広告該当性は誘引性・特定性・認知性の3要件で判断され、一斉配信は認知性を満たすと解釈される可能性があります。広告として扱われる前提で文面を設計するのが安全です。なお広告に当たらない場合でも、薬機法・景品表示法などは適用されます。
Q2. 無資格の整体院にもこの指針は適用されますか
指針Ⅶが無資格者の行為に関する広告を扱っており、この項は「関係団体等による自主的な取組を促すもの」と位置づけられています。柔整師法・あはき師法の罰則が直接かかるわけではありませんが、薬機法・景品表示法は適用されます。また国家資格が必要な業を行っていると誤認させる表示は不適切とされています。
Q3. 「肩こり」「腰痛」とLINEに書いてはいけないのですか
無資格の整体院について、指針Ⅶ3(6)は「腰痛」「膝の痛み」等の痛み症状、慢性の「肩こり・疲労」等の症状に対する施術の表現を、広告およびウェブサイトに表現すべきでないとしています。国家資格者の施術所については、そもそも効果に関する事項が広告可能な事項に含まれていません。症状名で訴求しない文面設計に切り替えるのが実務的です。
Q4. お客様の体験談をLINEで配信してもいいですか
利用者が自発的に作成した体験談は誘引性を欠くため広告と見なされませんが、院からの依頼や謝礼がある場合は誘引性を有すると判断されます。また体験談や効果に関する表現は、そもそも広告可能な事項ではありません。配信での転載は避けるのが安全です。
Q5. 回数券の案内をLINEで送るときに必要な情報は何ですか
施術内容、通常必要とされる費用(範囲でも可)、標準的な施術期間と回数、主なリスク・副作用、回数券の内容と契約条件、問い合わせ先です。これらを遷移先ページや小さな文字に押し込む形式は控えるよう指針に記載があります。
まとめ
整体院・治療院のLINE集客について、着手前に決めておくことを整理します。
- 自院の業態(整骨院・接骨院/鍼灸院・あん摩マッサージ指圧/整体・カイロ)を確定し、適用される法令を先に確認する
- 国家資格者の施術所は広告可能な事項が限定列挙。効果に関する表現は含まれない
- 無資格の整体院は限定列挙の対象外だが、症状名での訴求は指針Ⅶで避けるべきとされ、薬機法・景品表示法は適用される
- LINEの一斉配信は広告として扱われる前提で文面を設計する
- 成果が出やすいのは新規獲得より予約キャンセルの抑制と通院フォロー
- 回数券を案内するなら費用・期間・回数・リスク・契約条件をその場に書く
まずリッチメニューとあいさつメッセージ、リマインド文面の3つを、この記事のNG表現一覧に照らして点検してください。書き直しが必要な箇所が見つかった時点で、配信設計の見直しに着手する順番になります。
自院での運用が回らない場合は、外部に任せる選択肢もあります。判断材料はLINE運用代行の費用相場にまとめています。
なお本記事は、厚生労働省「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」(令和7年2月18日)の記載に基づいて構成しています。個別の表現の可否については、所在地の都道府県または保健所の担当窓口にご確認ください。

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