ネット販売資格は確認した?販売開始はちょっと待って!「食品販売」「健康食品」「酒類」の資格完全版!

今すぐにでもネット販売を始めたいと思っている人もいるのではないでしょうか?
サイトを作り、商品を発注し、発送の準備も万全、あとはショップの宣伝とサイトの公開をするだけ…
でも、そのネットショップを公開するの、少しだけ待って!

ネット販売に必要な資格や免許について確認しましたか?
販売するにあたり、細かな法律があることを知っていますか?
届け出は提出済みですか?

「わかっている!大丈夫!」と確認し理解した人もしていない人も、自社のネット販売が正しい「法」をクリアし「資格・申請(届け出)・許可・免許」を得て「申請場所」へ提出しているのかを確認しましょう。

ネット販売に必要な資格や申請(届け出)は?


実は『ネットショップを開くだけ』であれば、特別に必要な資格はないのです。
しかし、店頭販売においてもネット販売をするにおいても取り扱う商品や業種によっては資格や申請の届け出が必要になります。

また「食品販売」「健康食品」「酒類」においては、ネット販売をするにあたり「法」について理解し「資格・申請(届け出)・許可・免許」が必要となります。

 

「食品販売」「健康食品」「酒類」を販売するために必要な「資格や申請(届け出)」は?

それでは、実際に販売するために必要な資格や申請はどのようになっているのでしょうか?

今回は「食品販売」「健康食品」「酒類」において必要な基本事項「法律」「資格・申請(届け出)・許可・免許」「申請場所」について、以下にまとめました。

目次

食品

法律:食品衛生法
資格・申請(届け出)・許可・免許:食品衛生責任者の資格・食品衛生法に基づく営業許可
申請場所:食品衛生協会・所轄の保健所

食品の販売は「食品衛生法」で守られています。
「食品衛生法」「食品衛生責任者」においては、食品メーカーが加工して販売している食品については、販売時の許可は特段必要がないものとされています。
しかし、弁当やパン、菓子などについては「製造」や「加工」したものを販売していますので「製造」や「加工」の業務許可が必要となります。

具体的に説明をすると、酪農農家で作物である野菜やフルーツを販売することに許可は必要ありませんが、酪農農家で野菜を使ったサラダ、フルーツを加工したゼリーやジャム、牛乳やアイスクリームである場合は「製造」や「加工」をしている位置づけになります。
そのためサラダやゼリーやジャム、牛乳、アイスクリームの販売は許可が必要となります。

「許可が必要か?」の判断が難しいと感じた場合は、保健所に確認をしましょう。

健康食品

法律:食品衛生法・医薬品医療機器等法・薬機法
資格・申請(届け出)・許可・免許:医薬品医療機器等法に基づく許可
申請場所:所轄の保健所・各都道府県の薬務課

※健康食品は細かく販売される商品の種類により法律、資格、申請(届け出)許可、届け出書が異なります。

健康食品として販売するにはまず「健康食品」であるのか「医薬品」であるのかを明確にします。

「医薬品」ではない健康食品の場合は、食品になるため「食品衛生法」が必要になります。そのため、他の許可に関しては特段必要ないとされています。

しかし「食品」としての位置づけの健康食品の場合は「効果や効能が医薬で認められた商品ではない」という位置づけの販売商品になります。

一方、「医薬品」として販売される健康食品の場合は「医薬品医療機器等法」「薬機法」に基づく必要があります。
「医薬品」として販売される健康食品に関しては、医薬品医療機器など法に基づく許可が必要です。

実際に具体的な「医薬品」として販売されている「健康食品」をあげるとすれば「特定保健用食品(トクホ)」という言葉を聞いたことがありませんか?

「特定保健用食品」はCMの決まり文句でもよく耳にする「国の審査を受けて、内閣総理大臣が許可した食品」のことを指します。
「特定保健用食品」は「身体の生理機能を調整する働きについて、効果のある食品=保健機能食品」というものです。


「特定保健用食品(トクホ)」の商品は製造事業者が消費者庁長官の許可をもらった上で、内閣総理大臣が許可した食品であるという証明の「健康表示」が可能となります。
「健康表示」が可能となった商品であれば「医薬品」として認められる健康食品になるため、効果や効能などにおいても購入者の信頼が大変強い商品となりますよね。

この「特定保健用食品(トクホ)」の他に「医薬品」として販売されている「健康食品」は、

栄養成分機能表示ができる「栄養機能食品」

企業の責任で機能性を表示ができる「機能性表示食品」

といったものがあります。

  • 特定保健用食品(トクホ):国の審査が必要・健康表示が可能
  • 栄養機能食品:個別の審査はないが、規格基準に適合する必要がある・栄養成分機能表示が可能
  • 機能性表示食品:企業側が科学的根拠を提出する必要がある、消費者庁に届け出を提出・企業の責任で機能性を表示が可能

この3つのことを合わせて「保健機能食品」といいます。
「保健機能食品」は一定の要件を満たした場合にのみ、商品に各表示が可能となります。

酒類

法律:酒税法
資格・申請(届け出)・許可・免許:酒類販売管理者の選任・届出、酒類販売責任者の選任・届出、一般酒類小売業免許、通信販売酒類小売業免許
申請場所:所轄の税務署

アルコール度数1%以上の酒類の販売には免許が必要となります。
そのため食品で販売予定がある人は「調味料のみりん」は酒類の対象となりますので注意してください。

酒類販売の免許の種類には「一般酒類小売業免許」がありますが、「一般酒類小売業免許」を取得した場合、酒類の制限がなく販売することが可能です。
また、ネットショップにおいても同じ都道府県内であれば酒類の販売が可能となります。

ネットショップでの酒類の場合は「通信販売酒類小売業免許」という免許の取得でも問題はありませんが、「通信販売酒類小売業免許」の場合、販売する場所や販売できるお酒に制限があります。

酒類販売の免許に関しては「一般酒類小売業免許」と「通信販売酒類小売業免許」の2種類となっていますが、酒類の卸売りの場合をする場合は「全酒類卸売業免許」「輸出卸売業免許」「輸入卸売業免許」「洋酒卸売業免許」「自己商標卸売業免許」「ビール卸売業免許」など、多数の免許の取得やお酒の種類や内容に合った免許の取得が必要となります。

その他、酒類の販売は大変厳しく、酒類をネット販売する場合にも「実際お酒を店舗で販売している必要」があります。
さらに、酒類販売では酒類販売管理者、酒類販売責任者の選任と届出が必要です。

酒類の販売は「税」が関係しているため大変複雑です。
販売を考えている場合は所轄の税務署に一度相談することをオススメします。

なお、アルコール度数が1%未満であれば酒類には分類されないため、酒類に関する許可の必要がありません。
その他、酒類に入らないものとしては、菓子のウィスキーボンボン、ブランデーケーキなどのケーキ類やノンアルコールビールなどのノンアルコール商品です。

「食品販売」「健康食品」「酒類」に関する「法律」

「資格・申請(届け出)・許可・免許」

「申請場所」

の必要性について、理解はできましたか?

中には免許が必要なものもありましたね。

今回ご紹介した内容の一部には、各自治体で提示されている条件によって内容が異なる場合もあります。

申請前に今一度、各自治体に確認もオススメします。

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